【要注意】体入荒らしにも税金がかかる?確定申告の必要性とバレるリスクを徹底解説


「体入荒らしでも税金はかかるの?」
「体入の収入は確定申告が必要?」
「体入荒らしの税務リスクってある?」
「体入荒らし」は夜職においてタブーの稼ぎ方の1つですが、その経緯を問わず必ず知っておきたいことが、税金の問題です。
たとえ1日だけの勤務でも、受け取ったお金は法律上すべて「所得」として扱われます。
「現金手渡しだからバレない」「少額だから大丈夫」と思い込んでいると、後から税務署に把握され、無申告加算税や延滞税などの追徴課税が発生することもあります。
本記事では、体入荒らしにもかかる税金の種類や計算方法、確定申告の基準と注意点を詳しく解説します。
短期の体入でも安心して働くために、今のうちから正しい知識を身につけておきましょう。
目次
体入荒らしとは?日払いの繰り返しも課税対象になる
夜職では、体験入店だけして本採用は辞退する「体入荒らし」が問題になりがちです。
もちろん体入荒らしそのものはやってはいけない稼ぎ方ですが、同時に考えなければいけないことが、体入で得た収入にかかる税金です。
体入荒らしとは
- そもそも体入荒らしとは
- 日払いや手渡しの収入も所得になる
- 税務署が把握する可能性もある
体入荒らしの具体的な内容と、税金の取り扱いについて詳しく解説します。
そもそも体入荒らしとは
体入荒らしとは、キャバクラやラウンジなどの夜職で、短期間の「体験入店(体入)」を複数の店舗で繰り返す働き方を指します。
体験入店は1日ごとに日払いで報酬を受け取れるため、短期間で現金収入を得やすく、空いた時間に働きやすいことが特徴です。
しかし、店側としては長期的に在籍してくれるスタッフを求めているため、体入荒らしは決して歓迎されません。
また、働く本人も「短期・現金手渡しだから税金はかからない」と思い込みがちですが、これは大きな誤解です。
所得税法上、たとえ1日だけの勤務でも、労働によって得た報酬は原則として課税対象になります。
つまり、体入荒らしも正式な「収入」として扱われ、税務上のルールに従わなければなりません。
日払いや手渡しの収入も所得になる
体験入店の収入は「手渡しだから税務署にバレない」「日払いだから申告不要」ということは、よくある誤解です。
所得税法では、給与や報酬の支払い方法に関係なく、労働の対価はすべて「所得」とみなされます。
つまり、銀行振込・手渡し・商品券など形態を問わず、得た金銭や物品は課税対象です。
また、日払いの場合でも、店側は支払記録を帳簿に残しており、その情報は税務署からの調査依頼があれば提出されます。
POINT
- 給与の手渡し=非課税は間違い!
- 現金でも報酬は課税対象
- 店の帳簿や領収書は税務署の調査で確認できる
そのため、体入荒らしをしても収入の記録をしっかり残して、必要に応じて確定申告を行うことが重要です。
税務署が把握する可能性もある
「少額だから大丈夫」「短期だからバレない」と思っていても、税務署が収入を把握するケースは少なくありません。
主なきっかけは以下の通りです。
- 店舗側の帳簿や支払調書の提出
- 他の税務調査の際に発覚
- 銀行口座への頻繁な入金履歴
- 関係者や元同僚からの通報
税務署は過去数年分の所得をさかのぼって調査できるため、未申告が発覚すれば数年前のものでも延滞税や無申告加算税が課されることがあります。
特に、体入荒らしで年間の収入が一定額を超えると、確定申告義務が発生します。
短期の仕事でも油断せず、収入の全体像を把握しておくことがトラブル回避につながります。
体入でも税金や天引きはかかる!引かれる項目一覧
体入だけであっても、収入には税金がかかり、店舗によっては税金の天引きも実施されます。
体入の収入にかかる税金・天引き
- 源泉徴収10.21%で所得税が天引きされる
- 1年間の収入に応じて住民税や保険料が変動する
- ヘアメイク代や厚生費などの引かれものにも注意
体入の収入に発生する税金や天引きの内容について、具体的に解説します。
源泉徴収10.21%で所得税が天引きされる
体験入店の給与でも、多くの店舗では報酬から源泉徴収10.21%(所得税+復興特別所得税)が差し引かれます。
これは、法律で定められた源泉徴収制度に基づくもので、職種・給料の支給方法を問わず適用される税率です。
例えば、日給1万円の場合は、約1,021円が天引きされ、手取りはおよそ8,979円になります。
この天引き分はあくまで「前払いの所得税」であり、年間の所得額や経費によっては確定申告で一部または全額が還付される可能性もあります。
体入荒らしの場合も、収入ごとに源泉徴収された金額をメモや明細で残しておくことで、後から税金の過不足を精算できるでしょう。
1年間の収入に応じて住民税や保険料が変動する
体入を含む収入は年間所得に合算され、翌年度の住民税や国民健康保険料に反映されます。
特に副業として夜職をしている場合、本業の給与と合算されて課税されるため、住民税額が上がり、会社に副業が通知されるきっかけになることもあります。
さらに、国民健康保険に加入している人は、所得が増えることで保険料も上昇します。
少額の体入収入でも、積み重ねれば年間で数十万円になるケースが多く、課税対象から逃れられません。
POINT
- 本業あり:住民税が本業経由で通知され、副業バレする可能性あり
- 本業なし:国保・住民税が直接自宅に請求される
→年収ラインを超えると扶養から外れるリスクあり
ヘアメイク代や厚生費などの引かれものにも注意
体入の報酬からは税金だけでなく、店舗独自の「引かれもの」も発生します。
代表的な天引き内容は、以下の通りです。
主な天引き内容
- ヘアメイク代:1,000〜2,000円
→店内のヘアメイク利用料 - 厚生費:500〜1,500円
→ロッカー・備品・衣装使用料など - 送り代:500〜2,000円
→勤務後の送迎費用
控除は給与明細に記載される場合もありますが、体入時は明細が簡易的なことも多く、手取り額だけ見て「思ったより少ない」と感じる原因になってしまいます。
体入荒らしをする際も、税金と引かれものを差し引いた実質の手取り額を把握しておくことが重要です。
「体験入店=採用」ではない!体入して本採用されるためのコツを詳しく見る
体入荒らしも確定申告が必要!基準と申告方法
体入荒らしのほか、意図せず体入のみで本入店はしなかった際の収入も、確定申告は必要です。
確定申告が必要となる基準として、以下をご覧ください。
確定申告の基準と方法
- 年間所得が20万円を超えたら申告が必要
- 申告しなければ無申告加算税が発生
- 体入荒らしは銀行口座や通報でバレるリスクあり
- 確定申告時は明細を用意して書類を作成
体入の収入に関する確定申告の必要性と、無申告のリスク・手続きの手順について、詳しく解説します。
年間所得が20万円を超えたら申告が必要
副業として体入荒らしを行っている場合、年間の所得(経費を差し引いた額)が20万円を超えると確定申告が必要です。
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
◆引用:国税庁|確定申告が必要な方
ここでいう「所得」は、日払いの総収入から必要経費(交通費・衣装代など)を差し引いた金額を指します。
一方で本業がない場合は、基礎控除額(48万円)を超えると申告が必須です。
短期・現金手渡しでも法律上は課税対象となるため、「少額だから大丈夫」と油断するのは危険です。
申告しなければ無申告加算税が発生
確定申告を怠ると、後から税務署に発覚した際に無申告加算税や延滞税が課されます。
無申告加算税は原則として納付すべき税額の15%(税務署から指摘される前に自主申告した場合は5%)で、延滞税は納期限の翌日から加算されます。
POINT
- 例:納税額が10万円の場合、加算税だけで1.5万円
- 延滞税を含めるとさらに負担が増えます
特に体入荒らしは現金収入で気付きにくいですが、数年分をまとめて追徴されることもあるため、申告は延滞せずに済ませましょう。
体入荒らしは銀行口座や通報でバレるリスクあり
税務署が体入収入を把握する方法は多くあります。
- 店舗の帳簿や支払調書から発覚
- 銀行口座の入金記録(振込・現金入金ともに対象)
- 元同僚や知人からの通報
- 他の企業や店舗の税務調査の過程で判明
現金手渡しでも、送迎費や備品代の支払い記録から発覚する場合もあります。
また、銀行に多額の現金入金を繰り返すと、金融機関から税務署に情報が渡ることもあるでしょう。
確定申告時は明細を用意して書類を作成
確定申告を行うには、1年間の収入と経費の明細が必要です。
体入荒らしの場合も、次のような記録を残しておくと申告がスムーズになります。
揃えておくべき書類
- 勤務日・勤務先・日給額の一覧表
- 給与明細や領収書のコピー
- 交通費・衣装代などの経費領収書
これらを基に「確定申告書B」または「給与所得・雑所得用」を作成します。
e-Taxを利用すれば自宅から申告でき、スマホやパソコン1つで確定申告を済ませられるでしょう。
キャバクラでは確定申告が必要!手続きのコツと注意点を詳しく見る
税金対策として意識すべきポイント3つ
体入荒らしであっても、確定申告と収入に応じた納税は必要なため、少しでも手続きの負担を減らすための対策が必要です。
体入の収入における税金対策
- 領収証や給与明細は必ず残しておく
- 控除制度や扶養の有無も確認する
- 確定申告が不安なら税理士に相談する
体入の収入における税金・確定申告の対策として、3つをご覧ください。
領収証や給与明細は必ず残しておく
体入荒らしで働く場合、収入と経費の証拠を残すことが税金対策の第一歩です。
日払い・現金手渡しだと記録が残りづらいですが、自分でメモを取ったり、給与明細を写真で保存しておくことで後から集計しやすくなります。
特に経費として認められる領収証(交通費、衣装代、ヘアメイク代など)は、確定申告で所得を減らすうえで欠かせない書類です。
経費として計上するには「勤務のために必要だった」と説明できることが条件です。
経費の記録例
- 勤務日と店舗名、日給額の一覧表
- 領収証は日付・金額・用途をメモ
- 明細は整理してデジタル管理
近年では経費関連書類を簡単に記録・管理できるアプリやツールも登場しているため、それらを活用して経費管理することもおすすめです。
控除制度や扶養の有無も確認する
税金の負担を減らすには、各種控除制度を理解しておくことが重要です。
控除制度の一例
- 医療費控除や生命保険料控除
- 青色申告特別控除(事業所得扱いの場合)
また、本業の有無や家族の扶養状況によっても申告内容は変わります。
特に注意したいことが、「扶養から外れるライン」です。
扶養控除や配偶者控除の対象外になると、本人だけでなく扶養している家族の税額も上がる可能性があります。
扶養控除のチェックポイント
- 年収が103万円(給与所得者)または48万円(基礎控除)を超えていないか
- 社会保険の扶養条件(年収130万円未満など)を超えていないか
確定申告が不安なら税理士に相談する
確定申告の手続きや計算方法に不安がある場合は、税理士に相談することが最も安全な方法です。
税理士は節税のアドバイスや、経費として認められる範囲の判断、書類作成を代行してくれます。
近年では夜職や副業に特化した税理士も増えており、LINEやオンライン面談で相談できるサービスもあります。
費用は年間数万円程度かかる場合が多いですが、申告漏れや加算税のリスクを避けられるなど、メリットは大きいです。
特に複数店舗で体入荒らしをしている方、副業による収入が多い方は収入管理が複雑になりやすいため、専門家にも相談してみてください。
体入荒らしの税金に関するよくある質問
体入荒らしの税金に関するよくある質問として、3つを紹介します。
よくある質問
- 1日だけの体入でも税金はかかりますか?
- 夜職での副業がバレたら本業に影響が出ますか?
- 税金をちゃんと払えば体入荒らししても問題ありませんか?
質問3つに対してそれぞれ詳しく回答するため、体入の収入管理に不安がある方は、合わせて参考にしてください。
1日だけの体入でも税金はかかりますか?
1日だけの体入であっても、収入はすべて課税対象です。
ただし、確定申告が必要になるかは年間の所得額によります。
確定申告が必要となる基準
- 副業の場合:経費を引いた所得が20万円を超えると申告義務が発生
- 本業の場合:基礎控除48万円を超えると申告義務が発生
「1回だけだから大丈夫」と思い込まず、年間収入を合計して判断しましょう。
夜職での副業がバレたら本業に影響が出ますか?
本業に副業がバレる大きな原因は住民税の通知です。
副業収入があると住民税額が増え、その情報が本業の会社に送られるため、会社に知られる可能性があります。
対策としては、確定申告時に「住民税は自分で納付(普通徴収)」を選択することが挙げられます。
ただし、一部の自治体では普通徴収が選べない場合や、副業禁止規定がある会社では契約違反となることもあるため注意のうえ申告しましょう。
税金をちゃんと払えば体入荒らししても問題ありませんか?
税金を適切に納めていれば、法律的には問題ありません。
ただし、夜職業界において体入荒らしは決して歓迎されない働き方です。
体入はあくまでも店舗とキャストの相性を確かめるためのものです。
店舗側は接客レベルがわからない・自分の指名客を呼べないキャストに給料を支払うこととなるため、大きな出費だといえます。
そのため、体入荒らしを続けていると、近隣店舗で情報が共有され体入はもちろん、面接も受けられなくなる恐れがあります。
体入はあくまでも本入店を前提に利用しましょう。
まとめ:体入荒らしでも税金は無視できない
体入荒らしは短期・日払いの仕事であっても、法律上は所得となり課税対象です。
現金手渡しや少額収入でも年間の合計で申告基準を超えるケースは多く、確定申告を怠ると追徴課税や延滞税のリスクがあります。
税金のトラブルを避けるためには、収入と経費の記録を残し、正しく確定申告を済ませることが大切です。
正しい知識と手続きで税金管理で、体入の収入も正しく扱いましょう。
もちろん体入荒らしは夜職業界ではタブーであり、本入店を前提に受けることが大切です。
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